横浜,安田法律事務所の弁護士費用 ☎ 045-651-9631

当事務所の弁護士費用

各地の弁護士会で決めた統一された弁護士報酬規程は廃止されましたが、多くの弁護士は以前の報酬規程と同じ基準で報酬を決めています。私も以前の横浜弁護士会(平成28年4月から神奈川県弁護士会と名称が変更されました)報酬規程に準じた報酬基準としています。

弁護士に払う報酬は大きく分けると2つあります。一つは事件を引き受けるときの着手金,もう一つは事件終了時(判決が出たとき、和解が成立したときなど)の報酬金です。事件を受任するときに着手金をお支払いいただきますが,その時点では全ての証拠を見ているわけではなく,また相手の主張や証拠も分かりませんから受任時に事件の結果を正確に予測することができません。そこで,実際に着手金の金額を決めるときは、依頼人の費用倒れとならないように配慮して高すぎる着手金とならないように,着手金は低めの金額としておいて事件終了時に報酬と共に清算することが多いです。

報酬規程の内容自体はどの弁護士でも同じようなものですが,その弁護士が実際に請求する金額には幅があり,弁護士会の研修で知ったことですが横浜の弁護士の約3分の2は私と同程度の金額で,残りの3分の1は私よりもずっと高いようです。また東京の弁護士事務所が請求する報酬は神奈川よりも高めです。事務所の維持費も高いので分からないではないですが高いです。事件の難易度は一つ一つ違いますし弁護士が提供できる経験も知識も違うので弁護士報酬が高いか安いか他との比較が難しいものですが、私の事務所が請求する弁護士報酬額が他よりも高すぎることはあまりないでしょう。少なくとも標準的な請求でしょう。

初回法律相談の料金

初回の法律相談は、時間制限無しに5,000円(消費税含む)です。定額で時間を気にせずに相談してください。無料法律相談はしていません。法律相談を無料とすると無責任な相談者が増えますし、30年以上の弁護士経験から得た知見を無料で提供することはできないからです。そこで5,000円という最低限の費用はいただいています。

2回目以降の法律相談の料金

2回目からの法律相談は、30分あたり5,500円(消費税含む)になります。多くの場合、相談時間は30分から1時間です。その事件を弁護士に依頼した場合にかかる費用は法律相談のときに聞いて下さい。

事件を受任した場合は、初回法律相談料を着手金の一部に充当しますので、結果的に初回の法律相談は無料と同様になります。一番下に私の事務所の報酬基準をのせてあります。

弁護士に事件を依頼したときの費用

弁護士費用としては, 事件を受任するときの着手金と,事件が終了した時の報酬金が一番重要です。

着手金

事件を依頼をするときに必要な弁護士費用です。着手金を受け取ってから弁護士は仕事を始めます。着手金額は紛争の目的物の価額に応じてその何パーセントと決まっています。たとえば請求する金銭の金額、請求された金額等が第一の経済的利益となりますが、特に高額になってしまう場合には、着手金は計算された金額よりも低くして報酬時に清算することもあります。

離婚事件を受任した場合の着手金の例

離婚事件などでは示談交渉と訴訟事件の場合で着手金額が違うので、最初は示談交渉として計算された着手金を受け取って依頼を受けた事件が訴訟に進んだ場合は、訴訟提起のときに、最初から訴訟事件として受任した場合の着手金との差額をお支払いいただくことになります。

たとえば、離婚事件の交渉か調停から始める場合で受任時の着手金が33万円(消費税含む)であったけれども、その後、調停では解決できずに訴訟を提起するに至った場合は、最初から訴訟事件として受任していた場合の着手金44万円(消費税含む)との差額をお支払いいただくということになります。最初の33万円の他に44万円が追加されて77万円になるということではなく、差額の11万円(消費税含む)を追加していただきます。

一審判決、控訴の場合の着手金

地方裁判所の裁判を受任していたものが判決を受けた場合にはそこで一旦事件は終了となり報酬が発生します。一審判決に対して控訴したり控訴されたりしてさらに高等裁判所での裁判が必要になる場合があります。控訴審も依頼するときには報酬金は持ち越される代わりに、もう一度着手金が必要になりますが、この場合も既にいただいてある着手金を考慮しますので、着手金が2倍必要ということではありません。控訴審の着手金は一審のときの着手金の2分の1が標準的です。

なお、離婚事件に限らず一審の着手金の最低金額は、11万円(消費税含む)です。事件を着手する段階では適正な着手金額が分かりにくいので、報酬基準で機械的に着手金額を計算すると高額になってしまう場合は、着手金を標準よりも減額しておいて、その代わり、事件終了時に、その減額分を報酬と合わせてお支払いいただくことにしています。

報酬金

事件が終了したときに必要な弁護士費用です。たとえば、示談が成立した場合、和解が成立した場合、相手方が訴訟を取り下げた場合、訴訟事件で第一審判決が出た場合などで発生します。

報酬金は成功報酬ですので、判決で敗訴した部分については報酬は発生しません。勝訴した範囲内の金額について報酬金を計算します。たとえば、500万円の貸金を請求していたものが、結局、300万円の判決だった場合は、この300万円を基準として報酬を計算します。離婚事件の場合は離婚そのものは経済的価格を算定できませんから,原則として標準の報酬金が発生します。交渉・調停事件では33~55万円、訴訟事件では44~66万円(消費税を含む)。離婚だけでなく,離婚に伴って慰謝料,財産分与,養育費等が認められた場合は,それに対する報酬金が加算されることがあります。離婚事件と婚姻費用分担事件など複数の事件を処理した場合は報酬時にそれを考慮して加算されます。

なお、勝訴判決が出された時点で報酬が発生するので、現実に、勝訴した金額を被告から回収することができるかどうかは無関係です。弁護士の働きによって裁判で勝訴することができたことに対する報酬なのです。報酬は一つの事件について一回だけ発生します。また、経済的利益の額を基準とすることが不合理な場合には事務量や期間等を加味して考える場合もあります。

日当

裁判や交渉、調査などのために片道2時間を超える遠方に行くときは「日当」が必要なこともあります 神奈川県内の裁判所(横浜、川崎、相模原、横須賀、小田原)、東京地裁(家裁)、千葉地裁(家裁)、さいたま地裁(家裁)などでは日当はかかりません。裁判所の場所によって心配なときは、日当が必要かどうか相談のときに確認してください。 日当の金額は、最低が3万3千円(消費税を含む)ですが、往復の交通時間で一日使ってしまう場合は5万5千円(消費税を含む)になります。離婚事件でも電話会議などが利用できるので遠方に行くことは比較的少ないですが,電話会議ができても行った方がいい場合もありますし,調停等の成立時には行くことになるので,やはり遠方に行くときはかかります。

実費・費用

裁判所までの交通費、裁判記録等をコピーした費用、訴訟提起のために必要な収入印紙、裁判所に納めた切手代金・予納金、依頼人との連絡用切手などが実費となります。

実費については着手金等とは別に依頼人の方の負担になります。実費については、必要になるたびごとに請求するか、立て替えておいて、後日、実際にかかった金額を請求させていただいてます。なお、裁判を起こすときに裁判所が指定した

2つの事件を依頼した場合の弁護士費用

弁護士の費用は、事件ごとに着手金と報酬等が必要になります。 たとえば、ある人に500万円を貸していたけれど返してもらえないので裁判を依頼していたところ、交通事故にあってしまったので、そっちも依頼したいという場合、それぞれ別の事件になりますので、別々に着手金、報酬金、費用等が必要になります。ただし、事件としては複数であっても、それぞれがお互いに関連している場合は高額になりすぎないよう調整します。たとえば、夫婦が訴えられている場合、当事者が二人ですから、二つの事件となりますが、訴えられた内容が共通である場合は、二倍の金額にするのではなく、一人分の金額にある程度加算したものとしています。

離婚の弁護士費用について

離婚事件の場合、離婚自体は金額に換算することができません。そこで、一定の手数料として金額を決めています。 離婚の交渉や離婚調停では、着手金、報酬金ともに、33万円~55万円(消費税含む)。離婚訴訟の場合は、着手金、報酬金ともに、44万円~66万円(消費税含む)です。着手金は、一般的にはこの中の最低金額である33万円(消費税含む)か44万円(消費税含む)で決めていることがほとんどです。

ですから、離婚調停を依頼して、調停で離婚が決まった場合は、着手金と報酬金を合わせて、合計で66万円~110万円(消費税含む)が必要になります。

その他に実費(切手、印紙、交通費、謄写費用等)は必要です。

離婚と同時に慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的請求を求めるときには、その求める金額を基準とした一定の着手金・報酬金を加算することになります。しかし、着手金段階ではとくに加算分は請求せずに報酬の段階で清算している場合もあります。また、金銭的部分の金額によっては、その分を計算どおりに加算する代わりに、着手金は33万円だったところ報酬金は44万円にする、55万円にするなどとその範囲内で請求するにとどめることも多いです。解決までの期間や難易度によりケースバイケースの面が大きいので、相談したときに、自分の場合だといくらくらいになるのか具体的に聞いてください。

一般の民事事件(相続事件)の弁護士報酬基準

これは以前の弁護士会の報酬規程とほぼ同じものです。多くの弁護士が、今でも利用している基準です。着手金や報酬金の決め方に幅があるのは、事件によって難易度や実際に費やす時間が異なるので、それに応じた適切な金額とするためです。 ずっと以前は、着手金と報酬金が同額でしたが、着手金を低くすることで依頼しやすくするために、現在では、着手金と報酬金の比率は1対2となっています。

  • 経済的利益の金額が300万円までの場合 着手金は8%、 報酬金は16%
  • 経済的利益の金額が300万円から3000万円までの場合 着手金は5%+9万円、 報酬金は10%+18万円
  • 経済的利益の金額が3000万円から3億円までの場合 着手金は3%+69万円、 報酬金は6%+138万円
  • 経済的利益の金額が3億円以上の場合 着手金は2%+369万円、 報酬金は4%+738万円
  • 損害賠償請求するときの弁護士費用はいくらになりますか

    たとえば、交通事故で受けた損害金500万円を請求する場合、着手金34万円(+消費税)が必要です。 訴訟提起し「500万円を払え。」という判決を得たときは、500万円に対する標準報酬金額である68万円(+消費税)が報酬となります。

    もし、「300万円を払え。」という判決になった場合は、300万円に対する標準報酬金額である48万円(+消費税)になります。 なお、訴訟提起するには、裁判所に一定の金額を印紙で納めなくては行けません。その費用は別途かかります。

    その他の事件の弁護士費用(これに消費税が必要です)

  • 法律関係調査 5万円~20万円
  • 内容証明郵便作成・発信 3万円~10万円(内容の複雑性等によります)
  • 遺言書の作成 3万円~20万円(内容の複雑性等によります)
  • 顧問弁護士の費用

    一般的に顧問弁護士の顧問料は一カ月5万5千円(消費税含む)です。通常の相談料は全て無料となります。しかし、今は、一カ月1万1千円(消費税含む)の「メール相談顧問弁護士契約」の方をお勧めしています。顧問弁護士がいると何かあったときにすぐに相談できます。相談を躊躇しないで損害が拡大することを防げます。

    一カ月1万円、個人事業主や中小企業向けの顧問弁護士

    当事務所では「メール相談顧問契約」を用意しています。これは一カ月1万1千円(消費税を含む)で、メールか電話による相談を一カ月に10回まで無料で行い、その他に面談による法律相談を1回(1時間)行うというものです。低廉な費用で、日常発生する問題についていつでも相談することができ、万一のときは素早い対応が可能になるサービスです。これまでに法律相談の回数制限を超えた例はありません。ただし、これは個人事業主や中小企業経営者の方の日常業務で発生する相談を素早く受けるための制度ですので、既に発生している特定の事件のための法律相談を継続して受けるための利用はできません。

    法律相談予約方法 (045-651-9631)

    法律相談の予約は事務所に電話して下さい。相談を希望される方のご都合と弁護士の予定を合わせて調整をします。電話でお気軽にお問い合わせください。平日の午前9時30分から夕方5時までが電話の受付時間です。昼休みや休日、夜間は留守番電話に録音してください。こちらから電話いたします。

    弁護士 安田英二郎

    弁護士になって30年,市民,県民の多くの事件を扱ってきました。お気軽に相談してください。初回相談料は,5,000円(税込み)の定額です。

    最寄り駅は,関内駅,馬車道駅

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