交通事故の法律相談,安田法律事務所 ☎ 045-651-9631

交通事故の色々な問題について書いています

法律相談

交通事故の法律相談も初回に限り,時間制限なしに5,000円(消費税含む)の法律相談料金です。時間を気にしないで安心して相談してください。2回目以降の法律相談料金は30分当たり5,000円(+消費税)となります。ただし,初回相談料5,000円というのは相談者が相談料を負担されるときの料金です。交通事故の場合はときどきあるのですが,自動車保険の弁護士特約を利用される場合は初回の法律相談から通常料金(30分当たり5,000円+消費税)となります。その場合は大体,相談料は1万円程度になることが一般的です。

交通事故の事件を受任した場合は、初回の法律相談料を弁護士費用(着手金)の金額から差し引きますので、結果的に相談料は無料と同じになります(弁護士特約を利用する場合は除く)。平日の夜間も相談を行っています。私は自動車やバイク(ハーレー スポーツスター883L,ベスパPX125)が好きなので、交通事故には力を入れています。お気軽にご相談ください。

交通事故が起きたときの注意

交通事故現場では被害者の救護が最優先

交通事故で誰か負傷しているときは、その救護が最優先です。負傷者を救護すべく努力してください。自分がケガしているときは,そのケガをできるだけ治すことが大切です。リハビリの善し悪しが後遺障害に影響することもありますから、医師の指示にしたがって、リハビリにも積極的に取り組んで下さい。体はお金では取り戻せません。体の回復が一番重要です。

交通事故を警察に届け出る

こちらが交通事故の加害者のときは警察に届け出ておかないと道路交通法の報告義務違反(いわゆる「ひき逃げ」となります)として刑事責任を負うことがあります。相手の様子が大丈夫そうだから警察に届けなくてもいいと安易に判断すると後で大きな問題になってしまうこともありえます。慎重に対応することが必要です。

こちらが被害者のときも、きちんと届け出ておかないと、後で自動車保険の適用を受けられなくなり、不利益が発生することがあります。交通事故は、まず警察に届け出ることが大切です。それから自分の保険会社にも連絡しておきましょう。

交通事故の記録を残す

交通事故現場の写真を撮る

 

交通事故の現場写真、交通事故を起こした車両の破損や傷跡の写真、交通事故の現場付近の路面に残った痕跡、身体の傷など、交通事故によって生じたものは何でもデジカメで撮影しておきましょう。それも1枚だけ撮るのではなく、離れては撮り、近寄っては撮り、違う方向から撮り、角度を変えて撮り、長さが分かるようにメージャーと同時に撮り、と何枚も撮影しておいて下さい。後で何が役に立つか分かりません。最近はドライブレコーダーを付けている車が増えました。これは決定的な証拠になるので取り付けておくことをお勧めします。

法律相談に来られた方に写真のことを聞くと、「警察が写真を撮っています」とおっしゃる方が非常に多いですが、警察が撮影した写真は刑事事件の捜査のための証拠ですから、事故の当事者にはくれません。警察に欲しいと言ってもくれません。民事事件では、「自分の証拠は自分で集める」のが原則です。交通事故の法律相談のときにも写真をお持ちいただくと理解しやすくなります。交通事故現場や壊れた自動車などの写真は自分で撮影しておくことが必要です。

メモを残す

交通事故の経過について、メモを残しましょう。交通事故の当日、遅くても2、3日のうちに書き留めましょう。人間は忘れやすい動物で、細かいことはすぐに忘れてしまいます。当時書いたものならばメモでも十分証拠になります。交通事故のときの状況、事故の後の相手の言葉や、交通事故の後の交渉内容など、なんでもメモしておきます。これも法律相談のときにお持ちください。

コピーを残す

交通事故証明や診断書など、保険会社に書類を出すときは、そのコピーをとっておいて下さい。手元にコピーが無いと、どういう書類を出したのか確認できませんし、後で手間の増えることがあります。

交通事故に関係する領収書

治療費の領収書、薬の領収書、タクシー領収書など、交通事故と関係のある出費については、全て領収書を残しておいて下さい。電車やバスの運賃の様に領収書をもらえない出費は、その乗車区間や金額を記録しておいて下さい。

私が交通事故事件の依頼を受けた場合

示談交渉

弁護士が交通事故の事件を受任した場合、通常、直接の交渉相手となる自動車保険会社と連絡を取り、示談交渉を始めます。交渉は依頼人とよく連絡をとりながら進めます。最終的に、示談金額で合意ができない場合は、訴訟を提起するかどうか、ご相談することになります。交渉段階から、相手(加害者)に保険会社と関係のある弁護士がついている場合もあります。

裁判

交通事故について裁判を起こす場合は(被害者が横浜の方であれば横浜地方裁判所の管轄)、裁判所に提出する訴状や準備書面などの書類を作成し、証拠となる書類の準備などを行います。裁判所に出頭したりする大部分の作業は弁護士だけですることが出来ます。ただし、裁判を起こしても、裁判所で和解(裁判所での話合い、交渉)することがありますので、そういうときや、法廷での尋問を行うときは、弁護士だけでなくご本人にも出席していただくことが必要です。

交通事故について弁護士の法律相談を受ける時期

交通事故の起きた直後に相談に来られる方もいますし、そろそろ示談しようかというタイミングで来られる方もいます。事故の後、早めの時期に一度、法律相談を受けておいて、保険会社からの呈示があったらもう一度、弁護士の法律相談を受けるのがいいのではないでしょうか。

金額的には、損害額が200~300万円を超える損害ならば、一度は弁護士の法律相談を受けておいた方がいいと思います。不幸にして被害者の方が亡くなった場合や、重い後遺障がある場合は、必ず弁護士の法律相談を受けてください。法律相談料をかけてでも、弁護士からの説明を受けて納得するために法律相談を受けるという方もいらっしゃいます。

示談する時期

示談する時期は、交通事故による負傷が治ったときか、それ以上治らないので治療終了となったときです。これ以上治らない、一定の症状が残ってしまったときは、後遺障として認められる場合があります。治療中の段階では、医療費も日々発生していますし、後遺障になるかどうかも分からないので損害額が確定せず、示談することができないのです。

交通事故の大きな問題点は2つ、①過失割合と、②損害額の算定です。

過失割合

弁護士は、一般的には、いわゆる赤本と青本と呼ばれる2冊の本を参考にします。この本は、これまでの交通事故の裁判例を基にして、どのような交通事故ではどのような過失割合になるかという事故のパターンと標準の過失割合を示したもので非常に重要です。裁判所も使っています。私の相談のときも、まずは、この本を参考にします。ただし、本は絶対的な基準ではありません。本に出ている交通事故の例は一般論にすぎません。実際に起きた交通事故には、その事故特有の色々な事情があり、それによっても過失割合は変わります。その特殊事情をどれだけきちんと主張、立証できるかが弁護士の腕の見せ所です。「交通事故事件は、赤本、青本があるから、どの弁護士がやっても同じ」ということではありません。

「動いている自動車同士の事故では、過失ゼロは無い」と言う人がいますが、そんなことはありません。動いている自動車同士の交通事故で100対0という過失割合もありうるのです。この迷信は、保険会社を利するだけの悪質な迷信です。

損害の額

交通事故で被害者が受けた損害額を算定します。そのとき、物が壊れたのであれば、修理代金や交換料金や時価が損害となります。これは分かりやすいのですが、人が受けた損害の多くは推定して計算しなければなりません。たとえば、痛い思いをしたことに対する慰謝料は人の気持ちが対象ですから、本来、計算できません。後遺障害による将来の逸失利益は、事故後も何年間も同じ会社で、同じ様な給料を受け取ることを前提に考える他ありません。この様に損害額の多くは推定が入るので、客観的に計算することが難しい面があります。

最終的には立証する証拠の有無が大きく影響します。また、被害者が転職したばかりだったなどの特殊事情がある場合もあり弁護士の努力が必要とされます。

交通事故で認められる損害は

交通事故の損害を大きく二つに分けると、人身損害と物的損害になります。人身損害とは、人が死亡したり負傷したことによって発生した損害のことです。物的損害とは、物の破損による損害のことです。良く分からない場合は、とりあえず領収書を残しておくか、メモしておきましょう。

交通事故による人身損害の例

  1. 診療費・通院交通費・入院雑費などの治療関係費用
  2. 休業損害(ケガ・治療で働けなかった減収分) 慰謝料(ケガによる慰謝料と後遺障慰謝料) 逸失利益(後遺障による将来の減収分) 葬儀費用(ほぼ定額です) 弁護士費用(裁判を起こして勝訴判決になった場合には一定の金額が認められます)

交通事故による物的損害の例

自動車の修理費用、事故で破損した所持品の賠償など、道路や建物の破損修理費用も含まれます

後遺障とは

後遺障害とは、治療を続けてもそれ以上身体の機能が回復しない状態のことですが、あらゆる身体機能の低下が後遺障害となるわけではありません。一定の基準に合致した場合のみ後遺障害として評価されます。後遺障害等級表を見てください。

交通事故と自動車保険

自賠責保険と任意保険

自賠責保険とは道路を走る車両が全て加入を義務づけられている自動車保険です。車検のある自動車の場合は、車検期間は自動的に自賠責保険に加入している結果となりますが、車検切れの自動車を運転すると自賠責保険も切れていることが多く罰則の対象です。自賠責保険は、人身傷害のみを保障します。自賠責保険では物の損害は保障されません。

任意保険とは、自賠責の保険金額では不足する対人賠償の上乗せであったり、対物賠償や、自損事故、車両保険などの自賠責では保障されない損害を担保する保険です。

ドライバーとしては、任意保険には絶対に加入しておくべきでしょう。交通事故を起こした後で、生命や痛みや後遺症を消してしまうことはできませんから、せめて、経済的な損害を補填する他ありません。被害者に重篤な後遺障害が残った場合には、1億円を超える損害となることも珍しくないのです。

任意保険未加入の車が存在する

最近は保険会社がリスク細分化と称して、若い人の自動車保険料を高くしているために、若いドライバーの中には任意保険に入っていない人も増えています。また、たくさんのトラックを抱えている運送会社にも、任意保険の保険料が高額なために任意保険には入らず、事故が起きたら自分で払うという考えの会社もあります。また、二輪車、とくに原付バイクは任意保険に入っていないものも多いと思います。そのため、交通事故の相手が自賠責にしか入っていなかったということは稀ではありません。

自賠責保険について

自賠責保険は、人の生命や身体という人身損害を保障するものですので、交通事故の自動車の修理代などは保険では保障されません。加害者に対し直接請求することになります。

「運行供用者」とは

「運行供用者」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者」(自動車損害賠償保障法3条)のことです。「運行支配」と「運行利益」を有する者が、「運行供用者」になります。もう少し簡単に言いますと、自動車の運行を直接又は間接的に管理、支配していて、運行によって何らかの利益(金銭以外の利益も含めます)を得る立場の人のことを言います。

「運行供用者」が問題になる理由

交通事故の責任を加害者に追求するためには、民法によると加害者の故意か過失を主張、立証しなくてはならないのが原則です。

しかし、自賠法によって、「運行供用者」は、人身事故について、自己及び運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことの3つを証明しないと、責任を負うことになっています。

つまり、交通事故の加害者が「運行供用者」である場合は、交通事故によって人身損害を受けた人を保護するために、立証責任が大幅に軽減されているので、運行供用者であるか否かが大きな問題になるのです。

自転車と歩行者の交通事故

自転車と歩行者との事故も広い意味では交通事故と言ってもいいように思いますが、大きな違いが2つあります。

まず、刑事的には、自転車の走行によって歩行者に致死傷を負わせたときは、重過失致死傷罪が問題となります。自動車の場合は、自動車運転過失致死傷罪となるのと異なります。なお、交通事故の刑事責任を定めた規定は、従来は刑法の一部でしたが、平成26年から法改正により全て特別法に移されました。

民事的には、自転車の運転には、普通の自動車保険や自賠責保険が適用されません。自転車専用の賠償保険に加入しているか、第三者賠償保険に加入していない場合は、加害者本人の財産によって賠償する責任を負うことになり、とても危険です。裏を返せば、加害者の資力によっては、被害者の保護に欠ける場合が多いということです。また、自転車事故は、誰でも加害者になる可能性があります。ぜひ、第三者賠償保険に加入しておきましょう。 自転車と歩行者との事故の相談も引き受けていますので、法律相談を申し込んでください。

交通事故の解決例

過失相殺が争点となった交通事故

夜間、歩行者が横浜市内の片側2車線の道路を横断中に、突然Uターンしてきた車に衝突されて発生した交通事故。

この交通事故では、夜間であること、片側2車線の広い道路であること、横断歩道からそう遠くない場所で横断したことなどの被害者にとって不利となりうる事情が多く、過失相殺が大きな争点となりました。

裁判にする前の保険会社の最終呈示額は、過失相殺25%で、支払総額が約580万円でした。裁判になってからは、保険会社は幹線道路を横断中の事故であるとして、さらに過失割合を引き上げて過失相殺45%を主張してきました。

しかし、この交通事故は、単なる横断中の事故ではありませんでした。被害者は、道路を横断し始めたものの、反対車線を走行してくる加害車両に気がつき、それが行き過ぎるのをこちら側の車線内で待っていたのです。ですから、加害車両がUターンをしなければ交通事故にはならなかったのです。それなのに、いわゆる赤本や青本に載っている直進車と横断中の歩行者の交通事故に関する過失相殺率を主張されても納得できるはずがありません。赤本や青本に乗っている過失割合の表には権威がありますが交通事故はそんな典型的なものばかりではないのです。その交通事故の実態にあった過失割合を考える必要があります。

判決では、過失相殺率は10%と認められました。いかに被害者が注意していたとしても、夜間のため、被害者が立っていた地点が、やはり自動車からの見通しがいいとは言えないという事情がありましたので10%は仕方ありません。そして、交通事故から4年が経過していたため、その間の遅延損害金(当時は年5%)がついたこともあり、結局、保険会社呈示金額から3倍以上の損害が認容される結果となりました。

このように保険会社の呈示金額から大きく増えた金額が裁判で認容されると、弁護士の活動の成果として非常に嬉しいのですが、同時に、「自動車保険の機能はどうなっているのか」、という疑問もわいてきます。

過失相殺率については、赤本や青本の基準は一定の場合の一つの基準にすぎません。実際の交通事故は千差万別で、その交通事故特有の事情(特殊事情)を弁護士がどれだけきちんと裁判所に示す事が出来るかが、判決に大きな違いを生みます。弁護士としてやりがいのあるところです。

後遺障損害が争点となった交通事故

当方(バイク)と相手(自動車)が横浜市内の交差点で衝突した交通事故でした。その過失割合も争点でしたが、一番の問題点は、後遺障でした。足に残った後遺障の症状とその原因があまり明確にならずに苦労しました。最終的には、その分野を専門とする医師から的確な指摘を受けて裁判で示すことができました。

これは訴訟提起前の保険会社呈示金額が、約900万円。一審判決は約1600万円を認容し、結局、控訴審で約2400万円で和解しました。この様にいい解決ができると依頼人に喜んでいただけるものです。

バイクと大型車の無接触交通事故

当方(バイク)が直進中、相手(大型貨物自動車)と路側帯の間に挟まれて転倒した交通事故でした。これは事故直後から関与していましたが、車両どうしが接触していない交通事故という非常に難しい事故であったため、警察がずっと事件処理を後回しにしして遅れに遅れたこともあり苦労しました。しかし、苦労は報われ、最終的には保険会社呈示金額の2倍以上の判決となりました。大型車に幅寄せされ行き場を失い転倒したバイクを運転されていた被害者の方は、さぞ怖かっただろうと思います。

バイク対バイクの交通事故

同じ方向に進行中だった二台のバイクのうちの一台が交差点を右折しようと進路変更したために後方から接近中だったバイクと接触した交通事故でした。一方の運転者は軽傷、もう一人は無傷で、バイクの修理費用等が損害となりました。損害額は非常に少額の部類だったのですが、過失割合で相手が全く妥協せず揉めに揉めた事件となりました。一審の簡易裁判所が警察の作成した実況見分調書に記載されたスリップ痕を理由も言わずに無視した判決を出したため控訴し、地裁で過失割合50%ずつという判決になりました。

交通事故の場合、警察が作成した実況見分調書を第一の資料とするのが普通です。そこに記載されたスリップ痕から双方の速度と進行方向を推測する計算aしました。計算は中学程度の数学知識ですが、それを分かりやすく文章で説明するのも工夫が必要でした。

こうしてみるとバイクの交通事故がいくつもありますが、自分もバイクに乗る人間であるということはバイクによる交通事故を理解する助けになっています。

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弁護士 安田英二郎

弁護士になって30年,市民,県民の多くの事件を扱ってきました。お気軽に相談してください。交通事故の相談でも初回相談料は,5,000円(税込み)の定額です(弁護士特約を利用して保険会社が弁護士費用を負担する場合を除く)。

最寄り駅は,関内駅,馬車道駅

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