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政府が発表している統計によると夫婦の3組に1組は離婚していることになります。私は自分で政府発表の統計を調べて確認しましたが本当に離婚数は婚姻数の約3分の1でした。離婚までの年数はいろいろですが日本ではもう離婚は珍しいことではありません。離婚に関する色々な法律問題を整理しました。 ここに書いてあることは離婚の一般論で、誰にでも当てはまるわけではありません。必ず弁護士の法律相談を受けてください。法律相談お申し込みをお待ちしています。

離婚は早めの相談が大切

離婚するということは別居して新しい家を探したり、あらゆる家事(育児)を自分一人ですることになったり、生活費を自分だけの収入でまかなうことになるなど、生活が根本的に変わります。人間は何かを変えるということには臆病なものです。今までの生活を変えることには不安が伴います。それまでがそんなに楽しい生活ではなかったとしても、昨日と同じ生活を続けることは予想がつくので楽ですが、新しい世界に飛び込むには勇気がいるのです。しかし、そういう悩みの中にいると自分の本当の気持ちも良く分からなかったり、毎日、生活するだけでも大変で別のこと考えられなくもなります。両親や友人に愚痴を言うのも心の安定のために大切ですが、早めに専門家の法律相談を受けて自分のことを話した方が落ち着きます。第三者に話すことで自分の生活の問題点が見えてくることもあります。問題点が整理され自分がすべきことが分かります。離婚について決心するきっかけになることもあります。もう少し結婚生活を続けてみようかと思うこともあります。離婚しようかと考えたらすぐに弁護士の法律相談を受けることをお勧めします。また,あなたが夫婦関係についてそう感じたということは反対に配偶者の方が何年も前からあなたと離婚するための準備をしている場合もあります。そうすると対応は早めにする必要があります。

離婚の話になっている夫婦では話し合っても喧嘩になるだけという場合が多く、そうなると、話合いではなく、ののしり合いとなるだけで、かえって仲が悪くなるだけです。離婚について二人で徹底的に喧嘩するよりは弁護士に依頼し、弁護士を通して冷静に離婚の話合いをした方がいいでしょう。離婚問題は場合によっては刑事事件になったり自殺ということにもつながるので早めに弁護士に依頼した方がいいです。

また、私の事務所に離婚の法律相談に来られても、離婚事件を依頼するには至らず、当事者どうしの話合いで解決している方も数多くいらっしゃいます。お気軽に離婚法律相談を受けて下さい。

離婚できる場合(離婚原因)

協議離婚は夫婦が離婚を合意すれば良いので特別の離婚原因は必要ありません(民法第763条)。調停離婚の場合も夫婦の合意で離婚するものですから離婚原因は問題になりません。 しかし,相手の意に反して離婚する裁判離婚の場合は,次の5つの場合だけに離婚することが認められています(民法第770条)。

  1. 配偶者に不貞行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

このうち2から4 が裁判で争われることは少なく、問題となることが多いのは1と5です。1は配偶者の不貞を立証できるかどうかが問題です。不貞行為とは肉体関係のことですので厳密に言うと、二人がベッドに入っている写真が証拠になります。しかし、そういう写真の撮影は不可能ですから、たとえば、夫が他の女性とラブホテルに入るところを写真に撮って証拠とすることになります。ラブホテルとはそういう場所なのです。 5については一般的な条項なので幅広く、ケースバイケースですが「婚姻破綻」しているかどうかが一つの目安となります。

離婚はその手続によって4種類あります。

  1. 協議離婚(民法第763条)
  2. 調停離婚(家事審判法第17条、21条)
  3. 裁判離婚(民法第770条)
  4. 審判離婚(家事審判法第17条、24条、25条)

手続が一番簡単なのは協議離婚です。離婚届を夫婦二人で書いて市役所などに届け出れば終了です。離婚届の用紙は市役所、区役所などにあります。実印も不要、認め印で大丈夫です。離婚届を書くのは二人協力しないと出来ませんが、役所に出すときはどちらか一方が持っていけばいいのです。ただし、この方法は、夫婦二人の意思が一致していないと出来ません。離婚や親権などについて合意していないと出来ません。合意出来ないときは、2から4の手続を選ぶことになります。

協議離婚出来ないときに次に取るべき手段は、家庭裁判所への離婚調停の申立です。調停前置主義により、離婚裁判をする前に、一度は家庭裁判所で離婚の調停を行わなくてはいけません。調停で、夫婦が離婚することで合意ができれば調停が成立し、調停離婚となります。 ただし、調停は裁判所で行う話し合いですから、夫婦の離婚に対する意思が一致しないと調停成立とはなりません。調停が成立しないときは不調として調停手続が終了します。その後に、離婚裁判を起こすことになります。

裁判になると、これは離婚する、しない、で厳しく争っているわけですから(そうでなければ、調停までで終わっているはず)、証拠調べを尽くして、離婚原因があるかどうか調べることになります。そして、裁判所が離婚原因有りと判断して始めて離婚となります。

審判離婚というのは、離婚については合意しているけれどもその他の条件について合意できない場合に、家庭裁判所の審判で決めてもらう手続です。しかし、2週間以内に異議が出されると効力を失うこともあり、あまり利用されていないようです。

離婚調停や離婚裁判の実際

離婚調停

調停を申し立てると、家庭裁判所がその調停事件を担当する調停委員を決め、第一回の調停期日を決定して相手方に通知します。調停の相手方に対しても調停期日の通知と呼出し状が配達されるので、このときに相手方は離婚調停を起こされたことを知ることになります。※ 調停の相手方は申立人が書いた離婚調停申立書を見ることができるので、申立書を書くときは注意が必要です。

調停期日は、平日の午前中なら午前10時から12時、午後なら午後1時ころから午後3時、あるいは午後3時からの時刻が指定されるのが普通です(家裁によって違います)。横浜家庭裁判所本庁の場合は、本館4階の相手方待合室とか、別館2階の申立人待合室などの指定された場所に、指定された時刻までに行きます。時間になると調停委員が呼びに来ます。

調停委員は男女のペアで、熟年の方であることが多く、若い人であることはほとんどありません。第一回調停では、まず申立人が呼ばれて、申し立てた理由や事情、離婚についての気持ちなどを聞かれます。30分くらいで交代し、次は相手方の方が調停委員から事情や気持ちなどを聞かれます。もう一度ずつ交代すると予定していた二時間が経過してしまいます。そこで、次回の調停期日を決め、次回までに考えてくることなどの準備を決めて終了です。

話合いといっても、原則として夫婦が同席することはありません。夫婦の片方ずつが調停室に入り、2人の調停委員に話をして、また、交代します。待合室も別々に用意されています。本来は、それに審判官という役職の裁判官が加わって3人で「調停委員会」となるものですが、審判官は複数の調停委員会を掛け持ちしているので、通常、離婚調停は調停委員二人だけで進行していきます。

調停は弁護士に依頼しないで進めることも可能ですが、弁護士に依頼した方がいい結果を出す可能性が高くなります。調停委員が話を聞いてくれないとか,調停委員に説得されてしまったという感想は良聞くことです。早めに弁護士に相談してください。弁護士が受任したときは調停申立書の作成も行います。

離婚裁判

原告が訴状を裁判所に提出します。訴状審査が終わると第一回弁論期日が決まり、被告に対して訴状や呼出し状等が配達されます。少なくとも第一回弁論は普通の法廷で開催されるものです。指定された期日に指定された法廷に行き、事件番号や名前を呼ばれて裁判が始まります。最初の数回の裁判期日では、原告と被告の双方が、主張や反論をお互いに繰り返し、書面の証拠を出し合うことで進みます。原告被告双方の主張や書証が出し終わると、人証(原告尋問、被告尋問、証人尋問のこと)の調べをして、判決となります。訴状や準備書面の起案も素人では無理ですし、尋問はなお無理です。弁護士に任せてください。なお、判決になる前に話合いによる解決(和解)を試みるのが通常です。

離婚したいときすぐに離婚裁判を起こせますか

離婚はいきなり裁判にできません。離婚したいときは、離婚の裁判を起こす前に一度は家庭裁判所で調停をしなければいけないのです(調停前置主義)。離婚という家庭内の問題は、いきなり裁判で国家権力の力によって強制的に解決するのではなく,最初に夫婦間の話合い(調停)を試みなさい、離婚は話合い解決が望ましいということです。

離婚に関する色々な問題

離婚の裁判はどこの家庭裁判所に提起するのですか

離婚事件の管轄裁判所は、当事者である夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所です。「住所地」と本籍地とは違いますし、住民票のある場所と一致するとも限りません。たとえば、夫が川崎市内、妻が横浜市内に住んでいるとすると、横浜家庭裁判所川崎支部か、横浜家庭裁判所の本庁が離婚裁判の管轄裁判所になります(人事訴訟法4条、民事訴訟法4条)。

この改正の結果、原告は自分の住所地の家庭裁判所に離婚訴訟を提起することが可能となり、被告は遠方に住んでいても応訴を強制され不利な立場で裁判を進めざるをえなくなりました。原告の側に離婚の主な原因が存在する場合などでは、これは非常に不公平な結果をもたらします。それを調整するために移送といって裁判を他の土地の裁判所に移す制度が用意されているのですが、裁判官は移送について理解が低いことも多いものです。

例外として、裁判管轄のない家庭裁判所で調停が行われていた場合には、「自庁処理」といって、その家庭裁判所が調停に引き続き離婚訴訟を審理することが可能な場合があります(第6条)。

神奈川県内の家庭裁判所(離婚を扱う裁判所)

  1. 横浜家庭裁判所
    横浜市中区寿町1-2(最寄り駅は「石川町駅」)
  2. 横浜家庭裁判所川崎支部
    川崎市川崎区富士見1-1-3(最寄り駅は「川崎駅」)
  3. 横浜家庭裁判所横須賀支部
    横須賀市新港町1番地(最寄り駅は「横須賀中央駅」)
  4. 横浜家庭裁判所相模原支部
    相模原市中央区富士見-1-1(最寄り駅は「相模原駅」)
  5. 横浜家庭裁判所小田原支部
    小田原市本町1-1-9(最寄り駅は「小田原駅」)

夫婦の合意でお互いに便利な場所の裁判所に訴えることができますか

出来ません。離婚訴訟では、「合意管轄」は認められていませんので出来ません。同じ離婚であっても「調停」と「訴訟(裁判)」では扱いが違うのです。

ただし、離婚調停については、当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てることが認められています(家事事件手続法245条)。そして、調停に引き続き離婚訴訟を提起する場合には、一定の場合に「自庁処理」が可能なので、実質的に合意管轄に近い結果を得る事も不可能ではありません。しかし、必ず「自庁処理」されるわけではなく、調停の経過、当事者の意見、審理の適正・迅速などから特に必要があると認められる場合にのみ「自庁処理」とされるので注意が必要です。

離婚調停で出した証拠は,そのまま離婚裁判の証拠になるのですか

いいえ。調停と裁判は全く別の手続きですので、調停で出した証拠も、離婚の裁判で新たに証拠として提出する必要があります。

入籍していない内縁の妻の立場

夫婦としての実体はあるけれども婚姻届けを出していない男女の関係を「内縁」といいます。現在では、判例上、内縁の夫婦にも、「準婚姻関係」として、できるだけ夫婦関係に関する法律を適用するようになっています。ですから、内縁関係を不当に破棄すると損害賠償責任が発生します。別れるときは財産分与も考えられます。ただし、夫が亡くなっても相続権は発生しません。

離婚紛争で別居中を子供にどう説明するか

子供を夫婦の争いに巻き込んではいけません。子供は両親のどちらも大好きで両親が仲良くしてくれることを望んでいるものです。配偶者に対する不満やグチを子供に言うことは、子供にとっては親の悪口を言われることになります。子供はどちらの親も好きなのですから、悪口を言っている目の前の親に共感すべきなのか、目の前にいない親を擁護すべきなのか、そういう立場に置かれることになり、子供を苦しめます。そこで、端的に、「お父さんとお母さんは喧嘩しているので別々に暮らすことになったけど、お父さんもお母さんも、あなたのことは大好きよ」というように説明するのが良いようです。つまり喧嘩の原因は言わないが真実は伝えるということです。

離婚後に利用できる公的制度 詳しくは各自治体のホームページ等を見てください

離婚した場合、女性は無職だったりパートタイムの仕事しかしていない場合が多いので、すぐに生活費に困ります。そこで、離婚後に利用できる色々な公的制度を積極的に利用していきましょう。 これには国の制度のほか自治体独自の制度もあり、また度々改正されますので、住んでいる自治体で確認することが重要です。一般的には次の様な制度がよく利用されているようです。

児童手当

児童手当法という法律に基づいた国の制度で、中学校修了までの国内に住所を有する児童が対象です (15歳に到達後の最初の年度末まで)。監護生計要件を満たす父母等が受給できます。実施主体は市区町村ですので、地元の各自治体で詳しく聞いてください。

児童扶養手当

児童扶養手当法に基づく国の制度で、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子ど もが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促 進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。母子家庭だけでなく父子家庭にも支給されます。次に該当する場合は支給を受けることが可能です。詳しくは市区町村に問い合わせてください。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父又は母が死亡した子ども
  3. 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 父又は母が生死不明の子ども
  5. 父又は母が1年以上遺棄している子ども
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
  8. 婚姻によらないで生まれた子ども
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

生活保護

別居や離婚後、本当に経済的に困ったら生活保護も考える他ありません。

その他、児童育成手当など

児童育成手当というのは国の制度ではなく東京都の制度です。しかし東京都以外の自治体でも、名称は異なっても母子家庭等を経済的に援助する制度(医療費の助成制度、母子・寡婦福祉資金貸付金、交通機関の無料パス、その他)を用意している自治体もありますので、まずは市区町村に問い合わせてみましょう。国民年金も納付が困難なときは免除制度もありますので、日本年金機構に相談してみましょう。

法律相談予約方法 (045-651-9631)

法律相談の予約は事務所に電話して下さい。相談を希望される方のご都合と弁護士の予定を合わせて調整をします。電話でお気軽にお問い合わせください。平日の午前9時30分から夕方5時までが電話の受付時間です。昼休みや休日、夜間は留守番電話に録音してください。こちらから電話いたします。

弁護士 安田英二郎

弁護士になって30年,市民,県民の多くの事件を扱ってきました。弁護士というのは経験が蓄積されるほど仕事の役にたつ仕事です。お気軽に相談してください。初回相談料は,5,000円(税込み)の定額です。

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